続・けったいな刑法学者のメモ : 「支払用カード電磁的記録に関する罪」に「不正作出罪」はいらないのか?
http://strafrecht.typepad.jp/blog/2006/03/post_eb88.html

読んだけど、法学者の書く文章は難しいからか、僕がちゃんと読もうとしてないからか、そもそも僕に読解力がないからか、何が言いたいんだかさっぱりだった。

でも、

# 偽造罪とWinnyが出てきたので、ついでに。この方面で、いろいろ中立的行為による幇助という言葉をもてあそぶかのような使い方をする法実務家や技術者の方がいますが、そういう人たちはぜひとも、刑法168条の通貨偽造準備罪は、あいまいであり、憲法に違反するとか、中立的な「道具」を規制するもので不当だとか、技術の進展をそがいするものだと主張して欲しいものです。
 本罪は、通貨偽造罪の幇助を独立して処罰するもので、近年のスキャナー、コンピュータ、プリンタの技術力は、すぐれた偽造紙幣を作成できるようになったわけで、これ以上、技術進化すると、偽造紙幣がもっと容易に作成しやすくなりますよねぇ。

が、「スキャナーを改良すると、偽札作りやすくなるから、通貨偽造準備罪になっちゃうよ。」という意味だということだけはわかった。意図はわからんけど。*1

*1:通貨偽造準備罪をなくしたいのか、スキャナーメーカーを見習えというのか、それとも?