AppleのiTunesのソフトウェア使用許諾契約について。

3. 譲渡  お客様は、Appleソフトウェアのレンタル、リース、貸与、再配布またはサブライセンスを行うことはできません。ただし、お客様は、アップルソフトウェアに関するお客様が使用許諾された権利の全てを、一回に限り、第三者に対して永久譲渡をすることができます。この場合、以下の条件を全て満たさなければなりません。(a)当該譲渡は、 全ての構成要素、媒体の原本、印刷物および本契約書を含むアップルソフトウェアの全てを含んでいなければならないこと。(b) お客様は、アップルソフトウェアの複製物を、その全部または一部を問わず、Rンピュータまたは他の記憶装置上に保存されているものを含め保持してはならないこと。(c) アップルソフトウェアの譲受人は、本契約書を読み、かつ本契約条件の受諾に同意すること。

"Rンピュータ"って何だ?
こういうのって、法律的にはどうなるんだろ。有効なのかな。
ってか、これ誰か読んでんのか。自分だけのような気がしてくる。

5. iTunes Storeおよびその他サービス 本ソフトウェアにより音楽有償ダウンロードを提供するアップルのiTunes Storeおよびその他サービス(以下総称あるいは個別に「本サービス」といいます)にアクセスすることができます。本サービスの利用には、インターネットアクセスが必要となり、の一定の本サービスの利用には、同サービスの利用に先立ちお客様に提示されるサービス規約の承諾が別途必要となります。

"…必要となり、の一定の本サービスの…"

7.媒体についてのアップルによる限定保証  アップルは、通常の使用下において、最初の購入日より90日間、アップルソフトウェアを記録している、アップルが提供した媒体に材質上および製造上の瑕疵がないことを保証します。お客様が本条に基づいて受けることのできる補償は、アップルの選択により、アップルソフトウェアを含む製品代金の返還またはアップルソフトウェアの交換のいずれかに限定されるものとします。お客様は、当該交換を受けるためには、アップルソフトウェアにその領収書をそえて、アップルまたはアップルの権限ある代表者に返pするものとします。

"代表者に返pする"
( ゚∀゚)o彡゜返p!返p!

8.アップルによる保証の否認  お客様は、アップルソフトウェア(上記定義の通り)および本サービス(下記定義の通り)を使用する上での危険はお客様のみが負担し、充分な品質、性能、正確性および努力に関する包括的危険は、お客様にあることを明確に認識し同意します。上記に定める媒体に関する限定保証を除き、また適用法が許可する限りにおいて、アップルソフトウェアならびに本サービスは、全ての瑕疵を問わずかつ一切の保証を伴わない「現状渡し」で提供され、アップルならびに使用許諾者(本契約8.および9.において「アップル」と総称しワす)は、アップルソフトウェアおよび本サービスに関するすべての明示の、黙示のまたは法令上の保証および条件を明確に否認し、当該保証および条件は、商品性、充分な品質また特定の目的についての適合性、正確性、安居権および第三者の権利を侵害していないことを含みこれに限られません。

"本契約8.および9.において「アップル」と総称しワす"
しワっす!

13.完全合意、適用言語  本契約は、本契約に基づき使用許諾されたアップルソフトウェアの使用について、お客様とアップルの合意のすべてを定めるものであり、本件に関する、従前の取決めに優越するものです。但し、アップルのオンライン・ストアの利用に際し同意が必要とされ、同ストアの利用及び同ストアからの有償ダウンロードに関し適用される契約条件は、この限りではありません。本契約の改訂および変更は、当該改訂および変更が書面によりなされ、かつアップルが署名した場合を除き、拘束力を有しません。本契約書の翻訳は、地域の必要に応じて行われるものであり、英語版とそれ以外の言語版とで差異矛盾がある場合、英語版の本契約書を適用するものとします。

"英語版とそれ以外の言語版とで差異矛盾がある場合、英語版の本契約書を適用するものとします。"
おっ!
えっと、英語版へのリンクとかないんですけど、何を見て僕は「同意します」を押せばいいのかな?


こんなもんだと言ってしまえばそれまでなんだけど、何か気持ち悪いなぁ。